介護保険料の徴収について(特定被保険者制度)

介護保険制度では被保険者について下記の1~3のように定義しています。

  1. 介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者及び被扶養者)
  2. 介護保険第2号被保険者たる被保険者(自ら40歳以上65歳未満の第2号被保険者であり、介護保険料を支払っている者) 
  3. 特定被保険者(自らは40歳未満、あるいは65歳以上であり、介護保険第2号被保険者ではないが、被扶養者が介護保険第2号被保険者である人)

当健康保険組合では、上記1と3の方から介護護保険料を徴収しています。
国への介護納付金は40歳以上65歳未満の保険者・被扶養者数に一人当たりの単価を乗じています。健保組合では被保険者からのみ保険料を徴収しており、被扶養者分を補うために被保険者への負担が過重となることから、自らは介護保険第2号被保険者でない方からも被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合は介護保険料を徴収しています。これを特定被保険者制度といいます。