保険給付一覧

本人(被保険者)・家族(被扶養者)の給付

給付 法定給付
(健康保険で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
療養の給付/療養費/保険外併用療養費/家族療養費 療養の給付/家族療養費
外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割
一部負担還元金(被保険者)
医療費自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額
※算出額が1,000円未満の場合は不支給
※100円未満の端数は切捨

家族療養費付加金(被扶養者)
同上
療養の給付/家族療養費(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割

現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割

療養費/第二家族療養費
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
高額療養費 高額療養費
高額療養費は、次の自己負担限度額(1件、1ヶ月)を超えた額
● 標準報酬月額が83万円以上の場合
「252,600円+(医療費-842,000円)×1%」
● 標準報酬月額が53万円~79万円の場合
「167,400円+(医療費-558,000円)×1%」
● 標準報酬月額が28万円~50万円の場合
「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」
● 標準報酬月額が26万円以下の場合
「57,600円」を超えた額
合算高額療養費 合算高額療養費
合算高額療養費は、次の世帯合算負担限度額(同一世帯内、1ヶ月)を超えた額
● 標準報酬月額が83万円以上の場合
「252,600円+(医療費-842,000円)×1%」
● 標準報酬月額が53万円~79万円の場合
「167,400円+(医療費-558,000円)×1%」
● 標準報酬月額が28万円~50万円の場合
「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」
● 標準報酬月額が26万円以下の場合
「57,600円」を超えた額
合算高額療養費付加金(被保険者・被扶養者)
合算高額療養費に該当した世帯合算負担限度額から25,000円を控除した額
※算出額が1,000円未満の場合は不支給
※100円未満の端数は切捨
訪問看護療養費 訪問看護療養費/家族訪問看護療養費
定められた費用の7割
訪問看護療養費付加金(被保険者)
1ヵ月の自己負担額(高額療養費は除く)から25,000円を控除した額
※算出額が1,000円未満の場合は不支給
※100円未満の端数は切捨

家族訪問看護療養費付加金(被扶養者)
同上
入院時食事療養費 入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
 
移送費/家族移送費 移送費/家族移送費
基準により算定した額
 
傷病手当金 傷病手当金 本人(被保険者)のみ
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6ヵ月間

 

傷病手当金付加金(被保険者)
休業1日につき支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の18.3%を1年6ヶ月間
出産手当金 出産手当金 本人(被保険者)のみ
休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間
出産手当金付加金(被保険者)
休業1日につき支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の18.3%を分娩の日以前42日(多胎98日。分娩予定日が遅れた期間も支給)、分娩日後56日間
出産育児一時金/家族出産育児一時金 出産育児一時金/家族出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円
出産育児一時金付加金(被保険者)
1児につき45,000円

家族出産育児一時金付加金(被扶養者)
同上
埋葬料 埋葬料(費)/家族埋葬料
一律50,000円
埋葬料(費)付加金(被保険者)
一律50,000円

家族埋葬料付加金(被扶養者)
一律30,000円