令和6年1月18日
レイズネクスト健康保険組合
このたび能登令和6年1月に発生した能登半島地震により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
当該災害により被災された被保険者等の皆様に対し「医療費の一部負担金等」(以下「一部負担金等」という)の免除について下記のとおり取り扱うことといたしましたのでお知らせいたします。
記
1.一部負担金等免除の取り扱いについて
(1)免除対象者の要件
次の①および②のいずれにも該当する者であること。
①令和6年1月発生の能登半島地震災害にかかる災害救助法の適用市区町村に住所を有する者
(災害発生以降に適用市区町村から他の市区町村へ転出した場合を含む。)
なお、災害救助法の適用市区町村につきましては次のURLを参照願います。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
②令和6年1月発生の能登半島地震災害により次のいずれかの申し立てをした者
・住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
・主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
・主たる生計維持者の行方が不明である旨
(2)自己負担を免除する一部負担金等の範囲
①一部負担金
②保険外併用療養費に係る自己負担額
(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く。)
③訪問看護療養費に係る自己負担額
④家族療養費に係る自己負担額
(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く。)
⑤家族訪問看護療養費に係る自己負担額
2.一部負担金等免除証明書の発行について
(1)健康保険一部負担金等免除申請書の提出
健康保険一部負担金等免除証明書(以下「免除証明書」)の発行にあたっては、「健康保険一部負担金免除申請書」に次の被災を証明する書類等を添えて事業所を通じて当健保組合へ提出願います。
①住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした旨を申し立てた者
罹災証明書・被災証明書の写し
②主たる生計維持者が死亡しまたは重篤※な傷病を負った旨を申し立てた者
※重篤な傷病とは1か月以上の治療を要すると認められる方を対象といたします。
ア.罹災証明書・被災証明書の写し
ただし、主たる生計維持者の死亡にかかる記載がある場合に限る
イ.死亡診断書の写し
ウ.死亡診断書のみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準じる医師による証明書の写し
エ.警察の発行する死体検案書の写し
オ.埋葬許可証の写し
カ.罹災により1か月以上の治療を要すると認められる旨を記載した医師の診断書等の写し
ただし、主たる生計維持者との関係が不明である場合には以下の書類も併せて添付
・世帯全体の住民票の写しまたは被保険者証等の写し
・生計維持関係が判別できる所得証明書の写し
③主たる生計維持者の行方が不明である旨を申し立てた者
警察等に行方不明者に関する届出をしていることが確認できるもの
(2)免除証明書の交付
免除対象となる被保険者または被扶養者(以下「免除対象者」と総称)に対して、提出書類を確認(認定)した後、「免除証明書」を発行いたします。
3.医療機関等における一部負担金等免除の受け方について
免除対象者の方が医療機関等で一部負担金等の免除を受けようとする場合には、当健保組合が発行する免除証明書を、被保険者証に添えて医療機関等の窓口に提出してください。保険薬局の場合は、処方せんに免除証明書を添えて窓口に提出してください。
4.取扱いの期間について
一部負担金等の免除期間は、災害救助法適用日から令和6年4月診療分までといたします。なお、災害救助法の適用日につきましては次のURLを参照願います。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
5.免除証明書を受けるまでに負担した一部負担金等の取り扱いについて
免除対象者で、災害救助法適用日から免除証明書を受けるまでの間に一部負担金等の支払を行っている場合には、「一部負担金等還付申請書」に必要な書類を添えて当健保組合へ申請願います。
以上
添付書類 (以下のリンクを開いてください)