お知らせ
2024年09月10日
【柔道整復療養費】患者ごとの償還払いへの変更について

国の審議会で柔道整復療養費において特定の患者に対し、保険者(健保組合)の裁量により
「受領委任払い」(注1)から「償還払い」(注2)へ支払い方法を変更できる仕組みが規定されました。
それに伴い、レイズネクスト健保においても組合会決定に基づき令和6年10月より開始となりますのでお知らせいたします。
(対象となる方には、事前にご通知いたします。)

●償還払へ変更対象となる患者

① 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者

② 自家施術(柔道整復師による家族等に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者

③ 施術内容照会に回答しない患者

④ 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

⑤ 長期かつ頻回な施術を継続して患者(初検日を含む月以降5か月を超えて、かつ1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者)
該当する方には「償還払い注意喚起通知」が書面で届く場合があります。(①は不支給)
その後の状況によっては、受領委任の取り扱いが停止されることもありますのでご注意ください。

注1 患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって費用を保険者(健保組合)に請求する。
注2 本来患者が費用の全額を支払った後、患者が保険者(健保組合)へ請求を行い、支給を受ける。

◆患者照会の内容について
受療に係る患者照会は、接骨院等から保険適用として請求される内容に誤りがないか、負傷内容などが保険対象として適正かどうかを確認するために行っております。審査の経過や請求の遅れによっては、数ヶ月前の受療に係る照会となる場合がありますので、受療時の領収書等を保管していただき、正しくご回答いただきますようお願いいたします。
皆様の貴重な保険料を適正に使用するために、ご理解とご協力をお願いいたします。