お知らせ
2026年08月20日
【柔道整復療養費】患者ごとの償還払いの変更について
当組合では、柔道整復療養費に係る特定の患者について、支払方法を「受領委任払い」から「償還払い」へ変更できる制度を導入しておりますが、令和8年7月22日に行われた組合会において、対象となる患者の類型変更が決定されましたのでお知らせいたします。
●償還払へ変更対象となる患者
① 施術内容照会に回答しない患者
② 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
③ 長期かつ頻回な施術を継続して患者
④ (新設)連続する12か月の間に、通算して8月以上かつ9部位以上について施術を受けている患者(令和9年1月より該当)
(受療委任払い) 患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって費用を保険者(健保組合)に請求する。
(償還払い)本来患者が費用の全額を支払った後、患者が保険者(健保組合)へ請求を行い、支給を受ける。
◆患者照会の内容について
受療に係る患者照会は、接骨院等から保険適用として請求される内容に誤りがないか、負傷内容などが保険対象として適正かどうかを確認するために行っております。審査の経過や請求の遅れによっては、数ヶ月前の受療に係る照会となる場合がありますので、受療時の領収書等を保管していただき、正しくご回答いただきますようお願いいたします。
皆様の貴重な保険料を適正に使用するために、ご理解とご協力をお願いいたします。