お知らせ
2024年08月23日
「資格情報のお知らせ」と「加入者情報確認」のお願い

【重要】資格情報のお知らせと加入者情報(マイナンバーの下4桁等)確認のお願い

令和6年12月2日より健康保険証(以下、保険証)が廃止され、交付ができなくなります。

今後は、医療機関等を受診する際の保険資格の確認は、原則、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)で行う仕組みとなります。

このため、令和6年10月下旬頃に「加入者情報(マイナンバーの下4桁等)」及び「資格情報のお知らせ」を事業所様経由で皆様のお手元に配布いたします。(任意継続加入の方は直接ご自宅に郵送いたします)。

 

このお知らせは、令和6年12月2日以降の健康保険証廃止後に、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を安心してご利用いただくためのものです。健康保険の資格情報とマイナンバーの下4桁を記載し、皆様が安心して「マイナ保険証」を使用いただけるよう確認するためのお知らせとなっております。

お手元に届きましたら、登録内容を確認していただき、大切に保管してください。

(表示されております下4桁の数字がご自分のマイナンバーの下4桁と一致していない場合や、登録内容に違いがある場合は、当組合までご連絡ください)

 

お手元に届く書類

「資格情報のお知らせ(紙カード)」

「加入者情報(マイナンバーの下4桁:照合用)」

リーフレット

 

「資格情報のお知らせ」はこのような時にご利用いただけます。

①医療機関にカードリーダーがない場合や不具合で使えないとき「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」を医療機関にご提示ください。

※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診することはできません。

②当組合へ申請するとき

当組合への各種申請には記号・番号の記載が必要です。保険証廃止後も「資格情報のお知らせ」でご確認いただけます。

 

関連リンク

マイナンバーカード総合サイト(リンク先:https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/tel/

マイナンバーカードの健康保険証利用について(リンク先:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

マイナンバーカードは保険証として利用できます(リンク先:https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

 

*マイナ保険証をお持ちでない場合は、マイナンバーカードを取得の上、マイナ保険証の利用手続きをいただくようお願いいたします。

*本件に関し、当組合からお電話でマイナンバーをお伺いすることはございません。マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にはご注意ください。