お知らせ
2024年12月16日
令和7年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

当健康保険組合の令和6年9月末の全被保険者平均標準報酬月額は465,847円となり、
令和7年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、令和6年度と同様470,000円に決定しました。

このことにより、被保険者資格喪失時(会社を退職された時)の標準報酬月額が470,000円以上の方は470,000円に、
470,000円未満の方はそれぞれ資格喪失時の標準報酬月額になります。