お知らせ
2025年12月05日
令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額改定について

当健康保険組合の令和7年9月末の全被保険者平均標準報酬月額は490,949円となったため、
健康保険法第47条により、令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は 500,000円 に改定されました。

このことにより、被保険者資格喪失時(会社を退職された時)の標準報酬月額が500,000円以上の方は500,000円に、
500,000円未満の方はそれぞれ資格喪失時の標準報酬月額になります。

※既に加入済みの任意継続被保険者にも改定後の上限が適用されます。
被保険者資格喪失時(会社を退職された時)の標準報酬月額が500,000円以上であった方は、上限額改定に伴い、
令和8年度は標準報酬月額が470,000円から500,000円に改定されます。