税法上では1月~12月までの年間所得(社会保険等控除後の額)をみるのに対し、健康保険では、向こう1年間の収入(税込の総支給額)見込みによって判断します。また、収入の範囲や種類も異なります。
就職したら扶養からはずす手続きを、離職したら扶養に入れる手続きをすみやかに届出してください。両方の届出をしないでいると、その間の受診について、勤務先の保険制度で負担すべき医療費が当健保組合へ請求されてしまうためです。その場合、医療費の返還請求をいたします。また、国民年金第3号被保険者の加入期間が空白になってしまい、将来の年金給付額が減少することも考えられるためです。
健康保険では、夫婦共に被保険者である場合、収入が多い方の被扶養者とすることを原則としています。収入が同程度のときは、子供の生活費をより多く出している方の被扶養者となります。また、複数の子供がいる場合、1人は妻、1人は夫というように分けて扶養することはできません。
収入に含まれます。
【以下の日額を超える場合は、被扶養者になれません】
・60才未満で日額3,511円(130万円÷360日)以上
・60才以上および障がい者で日額5,010円(180万円÷360日)以上
手渡しでは事実が確認できません。被保険者から対象者にいついくら送金されたか第三者が見てわかるもの(金融機関の振込み明細書、現金書留の控え等)をいつでも提出できるように保管しておいてください。また、扶養するということは、その方の生活実態を常に把握・確認し、支援することですので毎月の証明が必要です。
保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためです。つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、退職等のその月分の保険料も徴収されます。また賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
退職したときは、原則退職日までに会社へ保険証を返却していただきます。ご家族の保険証が複数発行されている場合はすべて一緒にご返却ください。万が一退職日の翌日以降に保険証を使われますと「無資格診療」となり、健保負担分の医療費を後日お支払いいただくことになります。
家族埋葬料の支給を受けられません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、家族埋葬料の支給を受けられます。
以下の4つの方法があり、いずれかに加入することになります。
1. 国民健康保険に加入する
2. 当健保の任意継続保険に加入する
3. 再就職先の健康保険に加入する
4. 就職されている方が家族にいる場合、その方の被扶養者になる
医療機関によって対応が異なりますので、当健保に任意継続の手続き中であることを受診時に受付でご相談ください。一度医療費を全額支払った場合の精算方法はおおむね以下の2通りとなります。
1. 後日新しい被保険者証を医療機関に持参し、精算してもらう
(受診月中に持参できなければ、医療機関では精算してもらえないこともあります)。
2. 後日「療養費【立替払】支給申請書」に医療費の明細(診療報酬明細書 病名記載A4サイズ)・領収書を添付し、 当健保に提出して給付金を請求する。
就職されている方が家族にいて、その方の被扶養者となる場合、その方に手続きをしてもらうことになります。ただし健保組合によって被扶養者認定の要件が違いますので、詳しくはその健保組合にご相談ください。被扶養者になると保険料の支払はありません。
就職先から新しい被保険者証が交付されます。当健保の被保険者証は使用できませんので、ご家族の分も含めすべて返却する必要があります。
提出書類
1. 任意継続被保険者資格喪失申出書
2. 就職先から交付された被保険者証のコピー
3. 当健保の被保険者証を健保組合へお送りください。
納付されている保険料の還付(返金)がある方には、返金のための書類を送付します。
健康保険法第38条により、2年間の期間途中では、以下に該当する場合以外では任意継続をやめることはできません。
1. 被保険者が死亡したとき
2. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
3. 就職により他の健康保険の被保険者になったとき
4. 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
5. 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき(資格喪失日:その申出が受理された日の属する月の翌月1日)
いいえ、二重払いではありません。
在職中の保険料は翌月払いのため資格喪失月の給与から引かれた保険料は前月分となり、任意継続の保険料は当月支払いのため同月に2度のお支払いとなります。
原則は2年間ですが、以下の場合は資格喪失となります。
1. 毎月の保険料を納付期限までに納付しなかった場合
2. 被保険者が死亡した場合
3. 被保険者が就職し他の健康保険の被保険者となった場合
4. 後期高齢者医療制度の被保険者となった場合
5. 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合(資格喪失日:その申出が受理された日の属する月の翌月1日)
当健保より喪失日後に自動的に「資格喪失通知書」を送付させていただきます。
その後加入する健康保険は、国民健康保険または家族が加入している健康保険の被扶養者になる方法があります。
任意継続の保険証は、当健康保険組合へ必ずご返却ください。