退職に関する手続き
退職に関する手続き
添付資料
健康保険被保険者証(本人・家族分すべて)
限度額適用認定証(持っていれば)
健康保険高齢受給者証(持っていれば)
提出先
適用事業所健康保険事務担当者 【速やかに提出(返却)ください】
提出期限
資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内
提出先
健康保険組合または適用事業所健康保険事務担当者
提出書類
保険証(本人・家族分すべて)
限度額適用認定証(持っていれば)
高齢受給者証(持っていれば)
※資格喪失日以降にご返却ください。
添付資料
【再就職など他の社会保険に加入される場合】
・新しい保険証のコピー
提出先
健康保険組合
注意事項
■任意の申出による喪失について
- 資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
(例)
・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要) - 申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
- 保険証は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
※資格喪失後、保険証は保険者に返却する事が法令等で定められています。